VG.フリーダムの活動目的
VG.フリーダムは、社会福祉法人草津市社会福祉協議会の要請により、同協議会の活動の補助的業務を行うことにより、 「こころ温かく支え合い、住みつづけたい福祉のまち・くさつ」の実現に寄与することを目的としています。
VG.フリーダムは、社会福祉法人草津市社会福祉協議会の要請により同協議会の補助的業務を行うとともに、個人ボランティアを組織化し、 活動の活性化を目指すとともに、新たなボランティアグループの創設を促してまいります。VG.フリーダムの活動について
(1)社会福祉法人草津市社会福祉協議会の要請によるイベントの企画・運営等の補助業務や、同協議会が行う活動や事業に対する補助業務を行う活動をします。
社会福祉協議会の活動の中で、企画や運営に関わるクリエイティブな仕事と、これを実行するため、いわゆる「手や足」に相当するマンパワーが必要なことが多々あります。 そこで少しでも社協の「手や足」の部分を担うことが出来たらよいなとの思いがあります。また、年間を通じて行うルーチンワークもあります。この内、簡単で単純な事柄であればお手伝いが出来ると思います。
(2)社会福祉法人草津市社会福祉協議会に対してのボランティアグループへの支援や個人ボランティアの意思表示を行っている方々の希望をかなえつつ、組織化を図る活動をおこないます。
市社協には、個人でボランティアをしますと登録されている方が多くいらっしやいます。このような方々に呼びかけて、VG.フリーダムに登録していただき、組織化が出来るといいですね。また、既にグループを作っておられても、活動の準備等の世話も大変めんどうとのことから、活動が停滞気味のグループに対して、世話役的な代行をすることもできまし、 何かボランティアをしたいと考えておられるかたがたに、今度、こんなことをします。興味があれば、一緒にやりましょうと呼びかけて、具体の活動の場を提供していきたいですね。
(3)その他目的を達成するために必要な活動
ボランティア活動の楽しさ、居場所づくり、ボランティア同士の絆やスキルの向上を図るため、ミーティングを実施してまいります。これによって、気の合うもの同士が集い、新しい活動のグループが独立していくことを促していきます。VG.フリーダムの会則
(名称)
第1条 この会は、VG.フリーダム(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、代表者宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、社会福祉法人草津市社会福祉協議会の要請により、同協議会の活動の補助的業務を行うことにより、「こころ温かく支え合い、住みつづけたい福祉のまち・くさつ」の実現に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)社会福祉法人草津市社会福祉協議会の要請によるイベントの企画・運営等の補助業務や、同協議会が行う活動や事業に対する補助業務を行う活動
(2)社会福祉法人草津市社会福祉協議会に対してのボランティアグループへの支援や個人ボランティアの意思表示を行っている方々の希望をかなえつつ、組織化を図る活動
(3)その他目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、活動を行う意志のある者とする。
(経費)
第6粂 本会の活動経費は、会費、民間助成金、草津市社会福祉協議会などからの補助金などをもってあてる。
(役員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
1. 代表世話人 1人
2. 世話人 若干名人
(役員の任期)
第7粂 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(その他)
第8条 その他必要事項は、会員で協議決定する。
付則
この会則は、令和3年 8月 17日から施行する。
第1条 この会は、VG.フリーダム(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、代表者宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、社会福祉法人草津市社会福祉協議会の要請により、同協議会の活動の補助的業務を行うことにより、「こころ温かく支え合い、住みつづけたい福祉のまち・くさつ」の実現に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)社会福祉法人草津市社会福祉協議会の要請によるイベントの企画・運営等の補助業務や、同協議会が行う活動や事業に対する補助業務を行う活動
(2)社会福祉法人草津市社会福祉協議会に対してのボランティアグループへの支援や個人ボランティアの意思表示を行っている方々の希望をかなえつつ、組織化を図る活動
(3)その他目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、活動を行う意志のある者とする。
(経費)
第6粂 本会の活動経費は、会費、民間助成金、草津市社会福祉協議会などからの補助金などをもってあてる。
(役員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
1. 代表世話人 1人
2. 世話人 若干名人
(役員の任期)
第7粂 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(その他)
第8条 その他必要事項は、会員で協議決定する。
付則
この会則は、令和3年 8月 17日から施行する。